å·§èæ¨æ¢¯æ¶æ
"国家の規制当局はE.U.通信規則の根幹であり、したがって単一の電気通信市場における公正な規制の中心である "ビビアン・レディング通信局長は声明のなかで、「ラトヴィアとリトアニアの各国の規制当局は、各国の電気通信省からの独立性を維持できていない」と指摘した[
]。欧州委員会は、番号付け、周波数管理、普遍的なサービスの分野における国家規制当局と同時に、州を代表して、特定の国有電気通信会社における所有権と統制(「運用活動」)に関連する活動を行使する
規制当局と株主の役割を分け合わせなかったため、規制当局の公平性が損なわれたと付け加えた。
3カ国は、いわゆる正式な通知を受けた。ルクセンブルグの欧州司法裁判所も批准した。
欧州委員会はまた、ポーランド、キプロス、スペインに対する継続的な法的措置を追求した。
その過程で段階2となっているのは、E.U.ユニバーサルテレコムサービス要件ポーランドとキプロスを欧州司法裁判所に紹介する最後のステップを踏んだ。ポーランドは、ブロードバンドインターネットアクセスの小売市場を規制しなかったため、キプロスは、ルールの権利の権利を超えている。一方、欧州委員会は、ラトヴィアとフィンランドに対する2件の係争中の案件を閉鎖した。