判決は当初の決定であり、委員会の審査を受けることになった。
昨年末にKodakがサムスンとLGに特許侵害を請求することで最初に提訴した。コダック氏によると、特許は画像キャプチャ、圧縮、データ保存に関する技術、画像のプレビュー方法などをカバーしているとコダック氏は説明している。[
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]コダックはITCにLGとSamsungの特許を侵害していると言われる米国での製品の輸入と販売。コダックは、特許技術を使用すると言われている特定の製品に名前をつけなかった。木曜日に発行されたこの判決は、サムスンが2つの特許を侵害したと訴え、サムスンの特許が無効であるという判決を否定した。 LGとコダックがこの問題についての紛争を解決したため、判決では名を挙げられなかった。 12月4日、コダックとLGはクロスライセンス契約を結んだと発表した。契約の一環として、コダックはITCにLGに調査を依頼し、両社は関連する特許訴訟を和解した。
サムスンは完全委員会に最初の決定を審査するよう依頼することができる。委員会が判決を支持した場合、関連する特許を使用する製品の輸入をSamsungに命じることができる。