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ドイツはサイバー犯罪条約を批准

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Anonim

インターネット犯罪対策のための法律と手続のガイドラインを設定した欧州評議会(欧州評議会)が2001年に採択された。各国は条約に署名することができ、遵守意欲を示している。法律が改正された後で批准することができる。

これまでに47カ国が条約に署名した。それらのうち23人が署名したが、それを批准していない。欧州理事会は、今年初めに批准件数が約40件になると期待していたが、進展は予想以上に遅かった

問題の一部は、条約を完全に実施する前に、

条約は、フランスストラスブールで火曜日と水曜日に開催される欧州理事会のサイバー犯罪国際会議での議論の焦点である。

条約はサイバー犯罪を扱う国際的な法的基盤となるべきである欧州連合(EU)の法執行機関であるユーロポールのコーポレートガバナンス部門副社長であるミシェル・クユル氏は述べている。また、各国は、デジタル証拠をどのように別の裁判所に提出すべきかについて共通のアプローチを確立するよう努めるべきだと、

この条約は、各国の法執行機関との関係を強化することを目的としています。条約に基づく要件の1つは、他の国がデジタル調査の援助を必要とする場合に備え、各国が法的拘束力のある連絡先を全時間利用できるようにすることです。