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EUがCRTスクリーンカルテルを製造しているフィリップス社を代理する

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顧客からの苦情によって2年間の調査が行われた同氏は、旧技術の需要が殆ど蒸発してCRTスクリーンの価格が下落するのを防ぐため、フィリップスと他の5社が共謀したと主張した。

y管(CRT)は、コンピュータモニタに使用されるカラー表示管と、カラーテレビに使用されるカラー受像管の2つに分類される。いずれの技術も、フラット・モニターやテレビで使用されているLCDとプラズマ・スクリーンに主に取って代わられたが、CRTは依然として開発途上国で販売されている[

]。松下、サムスン、東芝の

社は、LCDスクリーンメーカーと同様の告発が行われてから4ヶ月後に来る。米国、カナダ、日本。フィリップス、サムスン、シャープが独占禁止法規制当局に近づいてきたことを確認した2006年に、液晶画面のカルテルプローブの大部分が最初に登場した。欧州委員会は、最新の調査を日本を含む他の独占禁止当局、ジョナサントッド氏によると、CRT画面の市場は縮小しているが、画面は「特に東南アジア、特にテレビ向けに広く使われている」とトッド氏は述べた。

Philipsの広報担当者Joon Knapenは、新興市場のいくつかのために作られたが、量は非常に少ない」と述べた。

カルテルプローブは2種類のスクリーンに接続されていないと述べた。

PhilipsはCRTカルテルに関する詳細については、同社の方針は「適用されるすべての競争法を完全に遵守して事業を行うこと」であると付け加えた。フィリップスは、 "

カルテルは、米国やその他の管轄地域にいるヨーロッパでは刑法の対象ではありません。しかし、欧州では最も重大な反トラスト虐待の一形態とみなされており、民法の下では、委員会は世界的な年間売上高の10%まで罰金を科すことができます。

トルト氏は、カルテル嫌がらせを「過去のカルテル活動を断る」と述べた。トッド氏は、CRTカルテル疑惑の企業は、2か月以内に異議申立てに対する書面回答を提出すると述べた。また、欧州委員会の反トラスト部門との口頭聴聞会を要請することもできます。